入会のご案内
「NPO法人セカンドワーク協会」は、皆さまのご入会をお待ちしております。
入会を希望される方には、当協会の活動内容についてご説明いたしますので、お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
入会申込書は、以下のボタンからダウンロードできます。
会員種別
種別 | 総会 議決権 | プロフィール Web掲載 | 名刺 メルアド | 勉強会 参加※2 | セミナー 参加※3 | 制作資産 利用 | 教育資産 利用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
正会員 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
一般会員 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
非会員 | × | × | × | お試し有 | 〇 | × | × |
※2参加費無料。
※3 別途定める参加費を支払う。
NPO法人 セカンドワーク協会 事業報告
2019年度 :
2020年度 :
2021年度 :
2022年度 :
2023年度 :
NPO法人 セカンドワーク協会 役員名簿
役名 | 氏名 | 住所 | 報酬の 有無 | 備考 |
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理事 | 四條 邦夫 | 神奈川県茅ヶ崎市 | なし | 理事長 |
理事 | 矢川 智子 | 神奈川県茅ヶ崎市 | なし | 副理事長 |
理事 | 伊藤 文彦 | 東京都大田区 | なし | |
理事 | 村田 久美子 | 神奈川県横須賀市 | なし | |
理事 | 志村 昌彦 | 神奈川県茅ヶ崎市 | なし | |
理事 | 阪本 弥生 | 神奈川県藤沢市 | なし | |
監事 | 岡田 高行 | 神奈川県横浜市 | なし |
NPO法人 セカンドワーク協会 定款
本協会の定款は、こちらからご覧頂くことが出来ます。
NPO法人 セカンドワーク協会 会員規則
第1条 (目的)
この規則は、NPO法人セカンドワーク協会(以下SWA)の会員(正会員・一般会員・賛助会員)がSWAの運営および諸事業に対して有する権利および義務の詳細を明確にするために設ける。
第2条 (会員の責務)
SWAの会員は、SWAの定款に定められた目的と事業内容をよく認識し、財政面での支えとなるとともに、その活動を通じて地域社会の活性化と発展に貢献する。
2.会員が顧客との契約にかかわる事業活動に従事する場合には、契約内容を遵守しなければならない。
3.会員は、SWAの活動を通じて保有している資産、及び個人情報の重要性を認識し、法令の定めるところに従い、適切に取得・利用・管理しなければならない。
第3条 (役割)
会員は、次に掲げる役割の遵守につとめなければならない。
(1)正会員は総会への出席
(2)事業活動への参加
第4条 (会員の範囲と会費納入の義務)
SWAの会員は、定款第6条に定める種別の通りとし、定款第8条の規定により、本規則第8条の会費を納入しなければならない。
第5条 (入会)
会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとする。
2.入会申込をした者が以下の何れかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。
(1)過去にSWAの定款・規則違反等で除名処分を受けたことがある場合
(2)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載がある場合
(3)特定非営利活動法人法に定められている事項にそぐわない場合
3. 入会日は、理事長が入会申込を受理し、入会を承認し、初回の会費の納入が完了した日とする。
第6条 (会員の資格)
会員の資格は、所定の手続きが完了し、初回の会費の納入が完了した時から生じるものとする。
第7条 (会員の権利)
会員は、SWAの定例会、勉強会、セミナーに参加することができる。
2.正会員は、Web等の制作資産を使用することができる。ただし、組み込まれている有償ソフトは、使用者がライセンス契約を締結するものとする。
3.正会員・一般会員は、SWAの教育資産を使用することができる。使用する際、SWAの著作権表示がある場合はこれを削除してはならない。
4.SWAの事業活動によって作成された資産は、SWAが知的財産権を保有する。
種別 | 総会 議決権 | プロフィール Web掲載 | 名刺 メルアド | 勉強会 参加※2 | セミナー 参加※3 | 制作資産 利用 | 教育資産 利用 |
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正会員 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
一般会員 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
非会員 | × | × | × | お試し有 | 〇 | × | × |
※1 賛助会員の権利は別途定める。
※2 参加費無料。
※3 別途定める参加費を支払う。
第8条 (年会費)
定款第8条による会費は、次の通りとする
(1)入会金:正会員 3,000円
一般会員 1,000円
賛助会員 3,000円
(2)年会費:正会員 12,000円
一般会員 3,000円
賛助会員 12,000円 ~
2.年会費は、毎年4月1日より3月31日までの事業年度1ヵ年の会費をいう。
3.会員は、毎年、翌年度の年会費を当年3月末日までに納入するものとする。
4.年度の中途に新たに入会した会員は、入会した月を含む3月末までの残余月数の1年間12ヶ月に対する月単位の割合を年会費に乗じた金額をもって当該年度の会費の額とし、入会時に納入する。この場合、金額に端数が生じたときは、10円未満を切り捨てる。
入会月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
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正会員 | 12,000円 | 11,000円 | 10,000円 | 9,000円 | 8,000円 | 7,000円 |
一般会員 | 3,000円 | 2,750円 | 2,500円 | 2,250円 | 2,000円 | 1,750円 |
入会月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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正会員 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
一般会員 | 1,500円 | 1,250円 | 1,000円 | 750円 | 500円 | 250円 |
※ 賛助会員の入会年の年会費額は、別途定める。
5.退会した会員の会費は、年度期中であってもこれを返還しない。
6.年度の途中で一般会員から正会員に会員種別を変更した場合は、その年度の年会費の差額を支払う。変更時に、入会金の差額も支払う。
7.年度の途中で正会員から一般会員に会員種別を変更した場合は、その年度の年会費の差額を返還しない。
第9条 (規則の変更・改廃)
この規則は、定款第55条の規定により変更・改廃することができるものとする。
改定履歴・実施履歴
版番号 | 改定日 | 実施日 | 改訂内容 |
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V1.0 | 2019.8.14 | 2019.8.14 | 創設時策定版 (初版) |
V2.0 | 2020.4.26 | 2020.6.1 | 総会における承認版 |